6月勤務開始の場合の所得税徴収高計算書の書き方

こんにちは!イシヤマです。

今回は忘備録も兼ねているのであっさり目です!

源泉徴収で使用する「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」(以下、計算書)の書き方についてになります。

どこに何を書いてとかは皆さんご存知かと思いますので、今回は納期特例を受けていて、かつ、働きはじめたのが6月や12月の場合に限定したお話になります。

あなたの会社が月末締めの翌月5日に給与を支払う場合、6月1日から働きはじめた方の給与内容は報酬が発生した6月を含む1月〜6月の計算書に書くのでしょうか?

それとも、給与の支払いが発生した7月〜12月に書くのでしょうか?

実際に給与を支払った月に記載する、が正解となります。例の場合だと、7月〜12月に記載すれば良いわけですね。

実際に私がそのケースに遭遇し、税務署に直接問い合わせた結果となっております。

そうそう仕組みが変わることはないと思いますが、心配な方はお近くの税務署にお問い合わせください!